1986-10-08 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第4号
何の法令もなしに、それで勤めておる会社がなくなった、新しい会社ができたというので、そこへ新規にまた採用する形で入れて、そして地位、給与、勤続年限等は過去の発送電あるいは九配電時代のものをそのまま生かしたというようなことで、全く法令も何にもなしの処置ということのようです。実は、これは当時の偉いさんはもうほとんどいないのです。それで調べるのに苦労したのです。
何の法令もなしに、それで勤めておる会社がなくなった、新しい会社ができたというので、そこへ新規にまた採用する形で入れて、そして地位、給与、勤続年限等は過去の発送電あるいは九配電時代のものをそのまま生かしたというようなことで、全く法令も何にもなしの処置ということのようです。実は、これは当時の偉いさんはもうほとんどいないのです。それで調べるのに苦労したのです。
○佐久間説明員 公務災害補償の規定によりまする遺族に対する年金につきましては、先生のおっしゃいますように本人の勤続年限等にもよりまするが、大体ただいまお話のございました程度であろうかと思います。 それから、そのほかに制度といたしましては、その災害現場における功労の度合いに応じまして賞じゅつ金の支給の制度がございます。
したがって、この公務員出身の人たちについては、一応退職金の問題については、国の機関から離れるときは解決するわけでございますので、新法人に移りましてからは、勤続年限等の計算、全く一からスタートするというような方法をとるのがいいわけでございますが、これに反しまして、電気協会の場合には、これまた、公務員の原則にならいましてやはり退職金を払っていく。そうして特殊法人で新しくスタートする。
現に退職金に関する課税等に際しましても、過去におきまする勤続年限等をも考慮した課税の仕方をしておるというようなことは、そういうことの現われであるというふうに理解しておるわけであります。
しかしながらこの次官の勤続年限等から考えますると、これはやはり二十年以上二十五年というような程度の人である。そういたしまして、今度はそれでかりに対比して参るとどういうことになりますかと申しますと、やはり判事におきましても、その程度の人は、本俸においてほぼ同額をもらっていることになる。
で、国家公務員のほうでは、小学校を出て、或いは中学校を出て、それから、どこどこにどのくらい勤務しておつたというように、その出身学校なり、学歴なり、或いは勤続年限等によつて俸給を算定して捗るのでございますが、その場合に民間に勤めておりました者につきましては、その経験年数を六掛にしてあるのだそうでございます。
われわれの考え方からいたしますと、一家を持たない年少な女子工員あるいは女子従業員が非常に多いというところに、そういう原因があるのではないかと今まで考えておつたのでありますが、もしわかりましたならば、八級職以下の者の男女別、年齢あるいは勤続年限等につきまして、そこにお手持ちの材料がありましたら、お示し願いたいと思います。
○政府委員(上山顯君) 退職金等につきましては、現在会社等もいろいろございますが、それらは多くは勤続年限等を考慮いたしましてのものが多いのではないかと思います。ところがこの失業保險金につきましては、苟くも六ケ月以上の資格期間を持ちましたものは、同じように失業期間中は失業保險金を支給するということになつておりまして、若干その間に役目が違つて参るのじやないかと思います。